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​・蓮舫氏に対する事前問合せ内容証明郵便(2016/12/6発信・12/7受領)及び配達証明書

​・告発状

  (配達証明書に「衆議院議員」と郵便局の誤記があります)

​・民進党定例代表記者会見(2016/9/23)書き起こし

​・中華民國内政部戸政司全球資訊網検索結果(2016/12/13)

​・蓮舫氏に対する最終連絡FAX(2016/12/12)

​・中華民國内政部戸政司全球資訊網検索結果(2016/12/17

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​←区役所を通じて106条の手続を行っていると説明

​←9/13に許可證書受領と言明

​・告発人説明プレゼンテーション

​・告発状

・2016/12/14記者会見配付資料

告  発  状

平成28年12月13日

東京地方検察庁特別捜査部直告班 御中

告発人   住 所 東京都・・・

         氏 名 ・・・

告発人代理人   事務所 東京都港区・・・
         氏名等
             弁護士

被告発人   住 所 東京都・・・
         連絡先 東京都千代田区永田町2丁目1番1号
             参議院議員会館411号室
         氏 名 村 田  蓮 舫
         職 業 参議院議員

 被告発人に係る次の告発事実は,公正証書原本不実記載等未遂の犯罪に該当すると思料するので,厳正捜査の上,厳重に処罰されたい。

告 発 事 実

 被告発人は,平成28年9月23日ころ,同人に係る中華民国籍喪失の事実がないにもかかわらず,これを秘し,東京都・・・所在の・・・区役所窓口において,被告発人の意を受けたいずれかの者をして,通常人をして戸籍法第106条第2項所定の外国籍の喪失を証すべき書面であると誤信せしめる何らかの書面が添付された被告発人が中華民国籍を喪失した旨の同条第1項所定の外国国籍喪失届を提出させ,公務員に対して虚偽の申立てをし,もって戸籍簿の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせようとしたが,中華民国当局発行の国籍喪失許可証が添付された外国国籍喪失届については,同条の外国国籍喪失届としては受理しない現行の法務省の扱いに従って右外国国籍喪失届は後日返戻され,これを遂げなかったものである。

罪名及び罰条

公正証書原本不実記載等未遂 刑法第157条第1項,同条第3項

告 発 の 事 情

1 被告発人は,「蓮舫」の通称名で参議院議員の職にあるものである。

2 被告発人については,平成28年8月頃から,中華民国との二重国籍ではないかとの指摘がなされていた。
 被告発人は,西暦1967年11月28日,中華民国籍の父謝哲信と,日本国籍の母斉藤桂子の間に生まれたが,出生当時日本国国籍法は男系血統主義をとっており,出生により中華民国籍となった。
 その後昭和59年法律第45号により国籍法が改正され,両系血統主義に移行するに当たり,母が日本国籍であるが男系血統主義により日本国籍を取得できなかった者で,法施行日の前日まで未成年だった者については,同法附則第5条により法務大臣への届出で日本国籍を取得できることとされたが,被告発人もこの規定により昭和60年1月21日(被告発人が公表している書類(兄・・・・の国籍取得証明書の一部)にその旨の記載あり)に日本国籍を取得した。
 このようにして二重国籍となった被告発人においては,国籍法第14条第1項により満22歳になるまでに国籍の選択をしなければならなかったが,それを行ったかどうかに疑念が呈されていたのである。
 被告発人は,当初は,国籍取得当時に国籍選択を行ったと説明したが,同人自身中華民国の領事業務を行う台北駐日經済文化代表處に確認したところ中華民国籍が残存していることが判明したとして,同年9月6日又は13日に,中華民国の国籍法に基づく喪失國籍許可手続をとった。

3 その後同月23日,被告発人は記者会見において,喪失國籍許可がなされ,證書の交付を受け,目黒区役所に戸籍法106条に基づく外国国籍喪失届を行ったと説明した。

4 また,同年10月13日には,被告発人は,民進党定例代表記者会見において,同条に基づく手続を行っていると説明している。

5 しかし,被告発人は,この当時,中華民国籍を喪失していない。
 中華民国の喪失國籍許可手続の進捗状況は,中華民國内政部戸政司全球資訊網というインターネットホームページ(https://www.ris.gov.tw/zh_TW/webapply/484)で照会することができる。
 「國籍案件種類」で「喪失國籍」を選択し,「中文姓名」に「謝蓮舫」,「出生日期」を 民國「56(西元1967)」年「11」月「28」日と設定し,「確定」をクリックすると,次のように検索結果が表示される。
 「國籍案件進度査詢 
  申請案號: 1S00124784 
  辨理進度: 悠的申請案件已於1051017由内政部審核完成,將發文函送外交部。 
  *申請人査詢國籍案件進度作業,資料保存自申請人取件,申請人取件後査詢資料移除。」
 民國105年=平成28年10月17日に内政部での審査が終わり,外交部に文書が送られたということであり,目黒区役所に外国国籍喪失届を提出した同年9月23日現在では,いまだ中華民国籍を喪失していない。
 この検索結果は,本日現在もまだ同じであり,被告発人はいまだ二重国籍のままである。

6 被告発人は,政治家としての説明責任を果たさず,言を左右する態度は強く非難されているが,外国国籍を喪失していないにもかかわらず,二重国籍との批判をかわすために虚偽の届出という犯罪行為まで行っており,その違法性は顕著である。
 また,本件犯行に係る届出に際しては,戸籍法第106条第2項で求められる「喪失を証すべき書面」の添付が必要なので,一度受け付けられているらしき以上は,戸籍吏員をして当該書面と誤信させる何らかの書類を添付したものと思われる。本年9月23日の民進党定例代表記者会見において,被告発人は「証明書をいただきました」「その証書をいただきましたので,それを日本の国籍法に則って,手続をしているところです。」と述べており,証明書を添付して届を行うものであることを認識しており,何らかの証明書まがいの書類を添えて届を提出した可能性が高い。中華民国の喪失國籍許可證書ではないことを知りながら,当該吏員を欺罔するために敢えて他の書類を添付したとすると,その犯情は極めて悪質である。
 結果的に提出した届出が受理されず,既遂に至らずとも,遵法精神のかけらもないかかる厚顔無恥な行為を決して許してはならない。

7 なお,被告発人に係る外国国籍喪失届の提出は,被告発人の親族等ないしは議員秘書・民進党関係者などの別人に行わせていると思われる(本年9月23日の民進党定例代表記者会見において,「今,それをもって区役所に届出に行っております」と述べて本人以外の者が赴いている旨説明している。)が,これらの者が情を知っていた場合は本件告発に係る犯行の共謀共同正犯ないしは幇助犯となるので,これらの事情も確認の上,厳正なる処分を希望する。
 また,被告発人は,自らの二重国籍問題について,「法定代理人」と指称する者,おそらくは弁護士等の法律専門家に相談し,その助言を受けていたと解される(青山学院大学法学部卒と伝えられる被告発人の法律知識がこの程度であることから,一連の手続については専門家の助言に従っていた可能性が高いと解される。)ところ,これらの者が情を知りながら本件届出をなすべきことを助言し,被告発人においてこれを行うこととした場合は,それらの者は本件犯行の教唆犯となる。あるいは犯意を惹起せしめてはいなくとも,幇助犯を構成する可能性が高い。この者の関与の有無及び教唆犯ないしは幇助犯の成否についても,厳正なる捜査と処分を希望するものである。

8 よって,ここに被告発人の厳重処罰を求めて告発に及ぶ。

9 おって,被告発人の特定事項について,頭記の被告発人住所は・・・・・。
 更に,・・・・にて,同所の建物の映像を確認すると,門前には,被告発人の亡父「謝哲信」,母「斉藤桂子」,夫「村田信之」の名が記された表札が出ているので間違いないと思われる。確定は貴庁において正式な手続を経られたい。

以 上
 

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